ニセ社労士にご注意ください

こんな時にはご注意ください

  • 「労務管理士」と名乗る人が社会保険労務士業務を行うと申し出てきた
  • アウトソーシング会社が雇用保険や年度更新の手続を行うと申し出てきた
  • 経営コンサルティング会社が助成金の手続を行うと申し出てきた

労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。

アウトソーシングなどを行う法人組織、経営コンサルタント会社などの無資格者や、労務管理士と称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。

社会保険労務士法第27条(業務の制限)

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

社会保険労務士法第2条(社会保険労務士の業務)

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
1 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
1の2 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。

国家資格者である社会保険労務士は、全国社会保険労務士会連合会が発行する社会保険労務士証票や、都道府県社会保険労務士会が発行する社会保険労務士会会員証などの身分を証明するものを所持しています。ご相談の際には必ずこれらを確認してください。